HOME 会社設立 会社設立 会社設立 平成18年5月1日施行された新しい会社法によって、株式会社の設立方法が大きく変わりました。 「資本金は1円、取締役は1名」での設立が可能です。 目安として、年間売上が700~800万円の個人事業主には、法人成りすることにより、節税できる可能性があります。 役員変更・目的変更・増資・合併・会社分割・解散・有限会社から株式会社への移行などの商業登記手続全般については当事務所にお任せください。 ご用意頂くもの 会社の設立にあたりご用意頂くもの基本的には印鑑証明書と会社の代表印です。 資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書 印鑑証明書は、発効から3か月以内でなくてはいけません。 資本金を出すのが外国人である場合 資本金を出す方が、海外に住む外国人である場合には、次のものをご用意ください。サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面外国人の方が発起人になる場合は、会社の設立に関するフローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。 資本金を出すのが会社である場合 資本金を出す会社の登記簿謄本と法務局に登録されている会社印鑑の印鑑証明書。発効から3か月以内です。 取締役に就任する人の印鑑証明書 取締役が複数いる場合は、各自1通必要です。取締役会を設置する会社は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。 取締役に就任する人が外国に住む外国人の場合 サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面海外に住む外国人の方が取締役になる場合は、会社の設立フローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。 設立する会社の印鑑 一般的には次の印鑑を作成します。 1. 会社設立時に作成する印鑑会社代表印法務局に登録し会社の実印として使用します。 2. 会社角印領収書や請求書に使用します。 3. 会社銀行印銀行口座を開設するとき使用します。 お申込者または代理人の方の身分証明書 司法書士が、会社設立業務を行うときは、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。 会社設立の流れ 会社設立のメリット 社会的信用力がある(資金調達に有利)。 節税ができる(ただし所得金額による)。 出資者の責任が限定される(個人の場合は無限)。 2年間消費税が免除される(資本金1000万円未満の会社)。 給与所得控除が使える。 退職金を必要経費にできる。 社会保険、生命保険、出張手当を損金控除できる。 決算期を自由に決められる(個人の場合は12月末)。 事業を継続しやすい。 会社設立は専門の司法書士にお任せください 会社設立は司法書士と弁護士以外はできません。 司法書士はお客様に代わって、代理人として会社設立をサポート ご相談から登記申請まで全ての手続きを代理できます。 そのため、お客様にお手間をかけることはございません。