会社設立の手続きはたかつき司法書士法務事務所まで|高槻市

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会社設立

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平成18年5月1日施行された新しい会社法によって、株式会社の設立方法が大きく変わりました。 「資本金は1円、取締役は1名」での設立が可能です。 目安として、年間売上が700~800万円の個人事業主には、法人成りすることにより、節税できる可能性があります。 役員変更・目的変更・増資・合併・会社分割・解散・有限会社から株式会社への移行などの商業登記手続全般については当事務所にお任せください。

ご用意頂くもの

会社の設立にあたりご用意頂くもの基本的には印鑑証明書と会社の代表印です。

印鑑証明書は、発効から3か月以内でなくてはいけません。

資本金を出す方が、海外に住む外国人である場合には、次のものをご用意ください。
サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)
サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面
外国人の方が発起人になる場合は、会社の設立に関するフローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。

資本金を出す会社の登記簿謄本と法務局に登録されている会社印鑑の印鑑証明書。発効から3か月以内です。

取締役が複数いる場合は、各自1通必要です。
取締役会を設置する会社は、代表取締役に就任する方の印鑑証明書1通のみで構いません。

サイン証明書(印鑑証明書の制度がある国の方の場合は、印鑑証明書)
サイン証明書または、印鑑証明書を日本語に訳した書面
海外に住む外国人の方が取締役になる場合は、会社の設立フローが若干複雑になりますので、事前に十分な準備が必要です。

一般的には次の印鑑を作成します。

1. 会社設立時に作成する印鑑
会社代表印法務局に登録し会社の実印として使用します。

2. 会社角印
領収書や請求書に使用します。

3. 会社銀行印
銀行口座を開設するとき使用します。

司法書士が、会社設立業務を行うときは、「犯罪収益移転防止法」の定めにより、依頼者の本人確認を行うことが義務付けられていますので、ご協力をお願いします。本人確認に使用できる証明書は、「印鑑証明書」「運転免許証」「健康保険証」などです。

会社設立の流れ

Step 01 会社の基本事項の決定 1 商号 2 事業目的 3 本店所在地 4 資本金 5 発起人 6 役員 7 決算期
Step 02 商号の調査
Step 03 定款の作成
Step 04 公証人による定款の認証
Step 05 出資金の払い込み
Step 06 設立登記申請
Step 07 関係行政機関への届出

会社設立のメリット

会社設立のメリット

会社設立は専門の司法書士にお任せください

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