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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とはのイメージ

生前贈与とは、その名の通り、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。
自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担してしまう相続税を少しでも押さえるために利用される相続税対策のひとつです。
ただし、生前贈与を行う際は、ご自分の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。これは、贈与税の税率自体が、相続税よりも高く設定されているためです。

そこで、少しでも相続における税金を減少させたいのであれば、被相続人が健康なうちに基礎控除(年間110万円の贈与であれば、税金はかかりません)を、うまく活用しながら、長期的な対策を行っておけば、相続の際は有利に運ぶでしょう。

相続税の税率は相続財産が増えるにつれて上がっていきますので、相続財産を減らすことで1段階低い税率で相続税を納めることができたり、相続財産が基礎控除(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)の範囲内に収められる場合も出てきます。

1. 贈与税の基礎控除額を利用した生前贈与

贈与税は1月1日から12月31日までの間にもらった財産の評価額が110万円(基礎控除額)以下の場合は課税されないことに設定されています。
この制度を利用して、基礎控除額の範囲内で相続人に生前贈与することで相続財産を減らし、相続税対策として活用できます。
ただし、効果をあげるまでにはある程度の時間がかかり、対象財産が不動産であれば、名義変更のための登記費用がかかるほか、例えば毎年規則的に110万円の贈与を10年間継続して行ったような場合には、初めから1,100万円の贈与をする意図があったものとみなされてしまう場合もあるようです。

2. 配偶者控除を活用した生前贈与

夫婦間で財産を贈与する場合、納税額に優遇処置(配偶者控除がとられます。この優遇処置をとると贈与額の2,110万円まで非課税にすることができます。したがって2,110万円を超えた額が贈与税の課税対象になります。
ただしこの控除は同一の夫婦であれば生涯で1回しか使用できません。
その条件としては以下があげられます。

  • 婚姻期間が20年以上であること(内縁関係は除く)
  • 贈与された財産が居住用不動産(家屋or家屋とその敷地)であること
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
  • 同じ配偶者からの贈与について、この配偶者控除を受けたことがないこと(つまり、同一配偶者からは1回限りしか利用できません。)

3. 相続時精算課税制度を活用した生前贈与

以下の要件のすべてにあてはまる場合には、2,500万円までの贈与については、課税されることなく、相続が発生したときに相続税として課税するものです。
相続財産が相続税の基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)未満になった場合には相続税が課税されませんので、この場合には税金の負担はありません。

  1. 贈与する人が満65歳以上であること。
  2. 贈与を受ける人が満20歳以上で、贈与する人の推定相続人であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税制度の選択をすることを税務署に届け出ること。

生前贈与を行う場合の注意点

生前贈与を行う場合の注意点のイメージ
生前贈与を行う場合の注意点

書面を作成しなかった贈与に関しては、車などの動産の場合は引き渡しが可能ですし、不動産の場合は名義変更の登記をするまでは一方的に取り消すことができるとされています。
ただ無償とはいえ、一度行った約束を守ってもらえないとなればトラブルにもなりかねませんので、あらかじめ贈与の約束は必ず書面にして残しておきましょう。
生前贈与は相続税対策として行われることがありますので贈与を証明する書面がないとさまざまな税務上の特例を受けることができなくなります。贈与の約束は必ず書面にして残しておきましょう。

遺留分減殺請求について

相続が開始する前1年以内になされた贈与に関しては遺留分減殺請求の対象となります。
また、贈与する被相続人と贈与を受ける方の双方が、その贈与を行うことによって遺留分を侵害することを知っていたときは1年以上前のものであっても遺留分減殺請求の対象となります。
ですので、原則として、遺留分制度を避けるために生前贈与を利用することはできないことを認識下さい。
なお、相続税との関係では、相続が開始する前3年以内になされた相続人に対する贈与について、贈与した財産を相続財産に加えて計算しなければならないことになっておりますので、この点についてもご注意ください。

疑問にもお答えしますので、お気軽にご相談下さい。

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2014/02/12

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