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遺言書の作り方
遺言について
遺言のメリット
遺言の種類
民法には、遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の普通方式による遺言、また、死期が迫っているなど特殊な状況下にある場合に利用する4種類の特別方式による遺言、全部で7種類の遺言が定められています。
遺言書は偽造・変造防止のために、厳格な方式が定められており、この規定にしたがって作成しなければ無効な遺言書になってしまいます。
遺言者本人が自らの手で全文、日付を書き、署名・押印をして作成する遺言です。
公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとで作成する遺言です。
あらかじめ作成し封印した遺言書を公証役場に持っていき作成する遺言です。
遺言作成のポイント
こんな時は遺言を
特に、交流のない親族が相続人になるケースで、遺言書がない場合、財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向にあります。その結果、被相続人(あなた)と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求するといったトラブルになりがちです。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書は作成すべきでしょう。
新着情報
2014/02/12
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